主な見直し箇所
点呼記録簿
業務途中点呼が必要となる運行の説明など字句の一部の見直し等
業務前点呼の指示・指導事項キーワード例(貸切バス)
山間部や急坂路における指示・指導事項のキーワード等の追加
※今回の見直しは、法令改正によるものではないので従来の様式も使用できます。
こちらからダウンロードして下さい
・点呼記録簿
・業務前点呼の指示・指導事項キーワード例(貸切バス)
主な見直し箇所
点呼記録簿
業務途中点呼が必要となる運行の説明など字句の一部の見直し等
業務前点呼の指示・指導事項キーワード例(貸切バス)
山間部や急坂路における指示・指導事項のキーワード等の追加
※今回の見直しは、法令改正によるものではないので従来の様式も使用できます。
こちらからダウンロードして下さい
・点呼記録簿
・業務前点呼の指示・指導事項キーワード例(貸切バス)
運行管理規程に規定された運行の安全確保に関する業務について、業務ごとの職務と権限が運行管理者又は事業者のどちらにあるのか判断しやすいよう明確化しました。
様式例を参考に自社の実態に応じた内容に適宜見直して下さい。
なお、今回の見直しは法令改正によるものではないので、従来の様式が使えなくなるものではありません。
こちらからダウンロードして下さい
・運行管理規程(貸切バス)
・運行管理規程(貸切バス・遠隔点呼対応)
・運行管理規程(貸切バス・業務後自動点呼対応)
指導監督指針の教育内容等を適切に実施し記録できるよう乗務員等教育記録簿の様式例を見直しました。様式例であるため、指導監督指針に沿って適宜ご変更の上ご使用下さい。
1.主な見直しのポイント
・指導記録簿に指導項目を記載することで何を教育すればよいのか分かるようにしました。
・一般的な指導監督の指導記録簿を教育計画予定表の指導項目別に分けて作成しました。
・実技指導の内容例を記載した実技指導記録簿及び国土交通省の実技指導の解説動画を基にした実技
指導例を作成しました。
・今回の見直しは法令改正によるものではないので、従来の様式が使えなくなるものではありません。
2.様式例の一覧
○一般的な指導及び監督等
・指導記録管理表
・指導記録管理表(記載例)
・乗務員教育計画予定表
・指導記録簿①事業用自動車を運転する場合の心構え
・指導記録簿②事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
・指導記録簿③事業用自動車の構造上の特性
・指導記録簿④乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項
・指導記録簿⑤旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項
・指導記録簿⑥主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況
・指導記録簿⑦危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
・指導記録簿⑧運転者の運転適性に応じた安全運転
・指導記録簿⑨交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法
・指導記録簿⑩健康管理の重要性
・指導記録簿⑪安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
・指導記録簿⑫ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転
・指導記録簿⑬ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有
・指導記録簿⑭非常信号用具、非常口及び消火器の取扱い(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第5項)
○特定の運転者に対する特別な指導
・特別指導記録簿(高齢者)
・特別指導記録簿(事故惹起者)、実技指導記録簿、実技指導例
・特別指導記録簿(初任運転者)、実技指導記録簿、実技指導例
・特別指導記録簿(準初任運転者)、実技指導記録簿、実技指導例
3.こちらからダウンロードしてください
・乗務員教育計画予定表(Excel)
・貸切バス(一般的)指導記録簿、管理表(Excel)
・貸切バス(高齢・事故惹起・初任・準初任)特別指導記録簿、実技指導記録簿、実技指導例(Excel)
令和6年12月9日に岡山県真庭市の市道において、乗客43名、運転者1名及び添乗員1名を乗せた貸切バスが、雪道でスリップし道路左側の路外に逸脱し横転したことにより、乗客2名が重傷、9名が軽傷となる事故が発生しました。 また、同日に北海道富良野市の国道において、乗客33名、運転者1名を乗せた貸切バスの左後輪タイヤ2本が脱落する事故が発生しました。このため、国土交通省から年末年始の多客期及び降雪期を迎えるに当たり、輸送の安全確保に努めるよう通達が発出されました。
当センターの理事2名の辞任に伴い、新たに2名の理事を選任しました。
様式を参考に自社の実態に応じた内容に見直して下さい。
修正箇所
(運転者の遵守事項)第5条第1項第二号 点呼
1.改正箇所
第11条第2項の削除
改正前
(運賃及び料金)
第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているも
のによります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。
改正後
(運賃及び料金)
第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているも
のによります。
※今回の改正により第11条第2項は削除されましたが、旅客自動車運送事業運輸規則第4条によ
り、運賃及び料金の掲示義務について変更はありませんのでご注意ください。
2.施行日
令和6年8月30日
3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(令和6年8月30日改正)
旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正により、運行管理等自主点検表・点検要領が改正されました。
改正箇所
10.その他 ①
運賃料金及び運送約款を営業所に掲示することに加え、対象事業者についてはウェブサイトに掲載することが義務付けられました。
※以下のいずれかに該当する事業者はウェブサイト掲載の対象外です。
・一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
・自ら管理するウェブサイトを有していない場合
2023年度事業報告書及び決算報告書を公表しました。
→リンク先はこちら
様式を参考に自社の実態に応じた内容に見直して下さい。
なお、点呼告示の改正により、当該業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所でも点呼を行うことができることになりましたが、点呼実施場所の変更届が必要となりますのでご注意下さい。