「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」が改正されました

1.改正箇所
第11条第2項の削除

 改正前 
 (運賃及び料金)
 第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているも  
 のによります。
 2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。

 改正後
 (運賃及び料金)
 第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているも   
 のによります。

 ※今回の改正により第11条第2項は削除されましたが、旅客自動車運送事業運輸規則第4条によ
  り、運賃及び料金の掲示義務について変更はありませんのでご注意ください。

2.施行日
令和6年8月30日

3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(令和6年8月30日改正)

「運行管理等自主点検表・点検要領」を更新しました

旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正により、運行管理等自主点検表・点検要領が改正されました。

改正箇所
10.その他 ① 
 運賃料金及び運送約款を営業所に掲示することに加え、対象事業者についてはウェブサイトに掲載することが義務付けられました。 

 ※以下のいずれかに該当する事業者はウェブサイト掲載の対象外です。
  ・一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  ・自ら管理するウェブサイトを有していない場合

運行管理等自主点検表・点検要領

遠隔点呼及び業務後自動点呼に対応した運行管理規程の様式を掲載しました

様式を参考に自社の実態に応じた内容に見直して下さい。
なお、点呼告示の改正により、当該業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所でも点呼を行うことができることになりましたが、点呼実施場所の変更届が必要となりますのでご注意下さい。

運行管理規程(遠隔点呼対応)
運行管理規程(業務後自動点呼対応)

運賃・料金簡易計算シミュレーターを新たな車種区分(コミューター車)対応版に更新しました

令和6年3月1日に運賃料金の公示が改正され、新たな車種区分として「コミューター車」が追加され、合わせて小型車の定義及び1時間当たりの基準額が改正されました。
新しいシュミレーターは、従前の公示(令和5年8月25日)にも対応していますので、車種区分の小型①、小型②を選択してご利用ください。

小型① コミューター運賃を使わずに従来の車種区分を使う場合
小型② コミューター運賃を使う場合

運賃・料金簡易計算シュミレーター(Ver.6.0)

※ファイルはダウンロードしてご利用ください。

「運行管理規程(貸切バス用)」様式を更新しました

旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴い、運行管理規程(貸切バス用)の様式を更新しました。様式を参考に自社の実態に応じた内容に見直して下さい。

主な改正箇所(赤字部分)
・輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等
・録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
・アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
・デジタル式運行記録計の使用の義務付け
・特定自動運行が可能になったことによる改正
 「乗務」→「業務」等

運行管理規程(貸切バス用)様式

公示事項についてウェブサイトへの掲載が義務付けられました

1.概要
旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正により、一般旅客自動車運送事業の公示事項について、営業所への掲示による方法に加えて事業者のウェブサイトへの掲載その他適切な方法で行うよう義務付けられました。
一般貸切旅客自動車運送事業においては、運賃料金、運送約款、公示事項の変更の予告、事業の休止及び廃止等公示、遅延に関する公示について、次のいずれかに該当する場合を除き、ウェブサイトへの掲載等が義務付けられました。
・一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
・一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2.施行日
令和6年6月30日

3.詳しくは下記をご覧下さい
官報(R6.4.30)

「運送引受書」の記載事項や様式が新たに告示で定められました

1.改正理由
運送引受書の記載事項については、旅客自動車運送事業運輸規則及び旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二第一項の運送引受書の記載事項を定める告示(平成 24 年国土交通省告示第 769 号。以下「告示」という。)において主に定められており、運送引受書の一部の記載事項及び様式等については、別途通達で定められていましたが、今般、運送引受書に関する規定の一覧性向上のため、当該通達は廃止され、新たに告示で定められました。

2.改正概要
運送引受書の様式はこれまで参考様式でしたが、新たな告示で記載事項及び様式等が定められましたので、令和6年4月1日の施行日以降に運送引受書を交付するものから原則新様式を使用することとなります。
なお、運送引受書の記載要領等については、令和6年4月1日付で事務連絡が発出されています。

3.詳しくは下記をご覧下さい
(新様式)運送引受書
事務連絡(R6.4.1)旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書の記載要領等について.pdf