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「運行管理規程(貸切バス用)」様式を更新しました

旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴い、運行管理規程(貸切バス用)の様式を更新しました。様式を参考に自社の実態に応じた内容に見直して下さい。

主な改正箇所(赤字部分)
・輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等
・録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
・アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
・デジタル式運行記録計の使用の義務付け
・特定自動運行が可能になったことによる改正
 「乗務」→「業務」等

運行管理規程(貸切バス用)様式

公示事項についてウェブサイトへの掲載が義務付けられました

1.概要
旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正により、一般旅客自動車運送事業の公示事項について、営業所への掲示による方法に加えて事業者のウェブサイトへの掲載その他適切な方法で行うよう義務付けられました。
一般貸切旅客自動車運送事業においては、運賃料金、運送約款、公示事項の変更の予告、事業の休止及び廃止等公示、遅延に関する公示について、次のいずれかに該当する場合を除き、ウェブサイトへの掲載等が義務付けられました。
・一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
・一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2.施行日
令和6年6月30日

3.詳しくは下記をご覧下さい
官報(R6.4.30)