コロナ禍以降、インバウンド需要の回復に伴い、本特例措置による運行が増加した一方、特例適用中における事故件数は貸切バス全体の事故件数と比較して高い水準にあり、安全確保の観点から懸念
が生じたことから、貸切バス輸送の安全を適切に確保するため「訪日外国人旅行者向け臨時営業区域
に係る特例措置の設定について(以下、「インバウンド特例」という。)が新設されました。
さらに、輸送量不足が生じた際における訪日外国人旅行者の移動ニーズに適切に対応することを目
的として、「一般貸切旅客自動車運送事業における臨時の営業区域の設定について」(以下、「臨時
営業区域設定通達」という。)についても合わせて改正されました。
(新制度の概要)
「インバウンド特例」の新設
・新制度の開始により現行の特例措置は令和8年9月30日で廃止されます。特例を希望する全て
の事業者は新たに認可を受ける必要があります。
・対象事業者の要件が貸切バス事業者安全性評価認定制度の二ツ星以上に厳格化されました。
・臨時営業区域は運輸局単位ではなく、運輸局の管轄区域に関わらず以下のとおり営業所が所在す
る県に隣接する県となりました。
陸地で接する都府県
架橋により接する県(兵庫県及び徳島県、岡山県及び香川県、広島県及び愛媛県、山口県及び
福岡県)
青森県を営業区域とする事業者は北海道。
※北海道については道内全域。沖縄県については島しょ毎全域。
・新制度による初回の有効期間は令和10年3月31日までです。ただし、有効期間中であっても
輸送実績の未提出、行政処分、安全性評価認定の取消、失効、降格(二ツ星→一ツ星)で認可は
失効します。
・認可後、所定の期日までに輸送実績報告書(別紙様式1~4)の提出が必要です。
・通達施行日 令和8年10月1日
「臨時営業区域設定通達」の改正
・「インバウンド特例」の措置を講じてもなおバスが不足する場合には、臨時営業区域設定通達に
基づき、個別に申請できるよう改正されました。
・申請にあたっては、臨時の営業区域を設定しようとする営業区域の貸切バス事業者及びインバウ
ンド特例通達に基づき当該営業区域を臨時営業区域として認可されている貸切バス事業者に対し
て手配依頼した結果、当該営業区域で運行することができる貸切バス事業者では輸送力が不足す
るとした、貸切バス事業者の手配を行う者が作成した文書の添付が必要です。
・通達施行日 令和8年10月1日
詳細はこちらからダウンロードしてください。
インバウンド特例通達
訪日外国人旅行者向け臨時営業区域に係る特例措置の設定について
【参考】インバウンド営業区域特例措置の見直しについて
【様式1・2(事業者用個表)】臨時営業区域特例通達にかかる輸送実績報告書
【様式3・4(事業者用個表)】臨時営業区域特例運送中の事故発生調査(インバウンド用)
【様式3・4(事業者用個表)】臨時営業区域特例運送中の事故発生調査(リフト用)
臨時営業区域設定通達
一般貸切旅客自動車運送事業における臨時営業区域の設定について
【新旧対照表】一般貸切旅客自動車運送事業における臨時営業区域の設定について
