カテゴリー  法令等改正

インバウンド営業区域特例措置の新制度について

 コロナ禍以降、インバウンド需要の回復に伴い、本特例措置による運行が増加した一方、特例適用中における事故件数は貸切バス全体の事故件数と比較して高い水準にあり、安全確保の観点から懸念
が生じたことから、貸切バス輸送の安全を適切に確保するため「訪日外国人旅行者向け臨時営業区域
に係る特例措置の設定について(以下、「インバウンド特例」という。)が新設されました。
 さらに、輸送量不足が生じた際における訪日外国人旅行者の移動ニーズに適切に対応することを目
的として、「一般貸切旅客自動車運送事業における臨時の営業区域の設定について」(以下、「臨時
営業区域設定通達」という。)についても合わせて改正されました。

(新制度の概要) 
「インバウンド特例」の新設
 ・新制度の開始により現行の特例措置は令和8年9月30日で廃止されます。特例を希望する全て
  の事業者は新たに認可を受ける必要があります。
 ・認可申請は令和8年10月1日前であってもあらかじめ申請することが可能です。なお、事前に認
  可を受けた場合であっても、当該臨時営業区域における運送は令和8年10月1日以降となりま
  す。
 ・対象事業者の要件が貸切バス事業者安全性評価認定制度の二ツ星以上に厳格化されました。
 ・臨時営業区域は運輸局単位ではなく、運輸局の管轄区域に関わらず以下のとおり営業所が所在す
  る県に隣接する県となりました。
   陸地で接する都府県
   架橋により接する県(兵庫県及び徳島県、岡山県及び香川県、広島県及び愛媛県、山口県及び
   福岡県)
   青森県を営業区域とする事業者は北海道。
   ※北海道については道内全域。沖縄県については島しょ毎全域。
 ・他の地方運輸局が管轄する県に臨時営業区域を拡大したい場合は、直接該当の運輸局まで申請す
  る必要があります。(兵庫県⇒近畿運輸局、愛媛県・香川県⇒四国運輸局、福岡県⇒九州運輸局)
 ・新制度による初回の有効期間は令和10年3月31日までです。ただし、有効期間中であっても
  輸送実績の未提出、行政処分、安全性評価認定の取消、失効、降格(二ツ星→一ツ星)で認可は
  失効します。
 ・認可後、所定の期日までに輸送実績報告書(別紙様式1~4)の提出が必要です。
 ・通達施行日 令和8年10月1日

「臨時営業区域設定通達」の改正
 ・「インバウンド特例」の措置を講じてもなおバスが不足する場合には、臨時営業区域設定通達に
  基づき、個別に申請できるよう改正されました。
 ・申請にあたっては、臨時の営業区域を設定しようとする営業区域の貸切バス事業者及びインバウ
  ンド特例通達に基づき当該営業区域を臨時営業区域として認可されている貸切バス事業者に対し
  て手配依頼した結果、当該営業区域で運行することができる貸切バス事業者では輸送力が不足す
  るとした、貸切バス事業者の手配を行う者が作成した文書の添付が必要です。
 ・現在、リフト付きバスに係る臨時営業区域の認可を受けている場合は、イベント等の臨時営業区
  域通達の附則により認可期間が延長されるため、改めて申請は必要ありません。(許可条件につ
  いては改正後通達に基づく内容で認可を受けているものとみなされます。)
 ・通達施行日 令和8年10月1日

詳細はこちらからダウンロードしてください。
 インバウンド特例通達
  訪日外国人旅行者向け臨時営業区域に係る特例措置の設定について
  【参考】インバウンド営業区域特例措置の見直しについて
  【様式1・2(事業者用個表)】臨時営業区域特例通達にかかる輸送実績報告書
  【様式3・4(事業者用個表)】臨時営業区域特例運送中の事故発生調査(インバウンド用)
  【様式3・4(事業者用個表)】臨時営業区域特例運送中の事故発生調査(リフト用)
 臨時営業区域設定通達
  一般貸切旅客自動車運送事業における臨時営業区域の設定について
  【新旧対照表】一般貸切旅客自動車運送事業における臨時営業区域の設定について
  


  

「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」が改正されました

令和8年4月10日付で標準運送約款が改正されました。標準運送約款を使用されている場合は最新の運送約款への更新が必要です。

1.改正箇所と概要
第 2 条(係員の指示) 特定自動運行保安員に関する定めを追加 
第 2 条の2(応急手当の協力の求め)応急手当の際に旅客等への協力の求める条項を新設
第 4 条(6)(運送の引受け及び継続の拒絶)特定自動運行保安員に関する定めを追加
第14条(運送に関連する経費)特定自動運行保安員に関する定めを追加

2.施行日
令和8年4月10日

3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(令和8年4月10日改正)

「自動車事故報告書」の様式が改正されました

事業用自動車による交通事故のより詳細な実態把握に努めるべく、自動車事故報告書等の報告項目が追加されました。

1.追加された主な項目
  自動車事故報告書(裏)
   ・安全運転支援装置の有無
   ・アルコール依存症のスクリーニング検査の受診状況
   ・飲酒の時点及びその飲酒量
    これに合わせて記載上の留意事項が追加(10、23)されています。 
  運転者の健康状態に起因する事故等の調査事項表
   ・3.当該運転者に関する事項(1)健康状態の把握状況に脳疾患、心臓疾患のスクリーニング
    検査の受診状況等5項目を新たに追加

2.施行日
 令和7年4月1日(令和6年10月1日改正)

3.詳しくはこちらをご覧下さい  
 自動車事故報告書[健康起因調査表付き]20241001改正(Excelファイル)
 自動車事故報告書[車両故障添付票付]20241001改正(Excelファイル)
 自動車事故報告書[記載例]20241001改正(PDFファイル)
 自動車事故報告書記載上の留意事項20241001改正(PDFファイル)

 
 
 

「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」が改正されました

1.改正箇所
第11条第2項の削除

 改正前 
 (運賃及び料金)
 第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているも  
 のによります。
 2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。

 改正後
 (運賃及び料金)
 第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているも   
 のによります。

 ※今回の改正により第11条第2項は削除されましたが、旅客自動車運送事業運輸規則第4条によ
  り、運賃及び料金の掲示義務について変更はありませんのでご注意ください。

2.施行日
令和6年8月30日

3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(令和6年8月30日改正)

公示事項についてウェブサイトへの掲載が義務付けられました

1.概要
旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正により、一般旅客自動車運送事業の公示事項について、営業所への掲示による方法に加えて事業者のウェブサイトへの掲載その他適切な方法で行うよう義務付けられました。
一般貸切旅客自動車運送事業においては、運賃料金、運送約款、公示事項の変更の予告、事業の休止及び廃止等公示、遅延に関する公示について、次のいずれかに該当する場合を除き、ウェブサイトへの掲載等が義務付けられました。
・一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
・一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2.施行日
令和6年6月30日

3.詳しくは下記をご覧下さい
官報(R6.4.30)

「運送引受書」の記載事項や様式が新たに告示で定められました

1.改正理由
運送引受書の記載事項については、旅客自動車運送事業運輸規則及び旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二第一項の運送引受書の記載事項を定める告示(平成 24 年国土交通省告示第 769 号。以下「告示」という。)において主に定められており、運送引受書の一部の記載事項及び様式等については、別途通達で定められていましたが、今般、運送引受書に関する規定の一覧性向上のため、当該通達は廃止され、新たに告示で定められました。

2.改正概要
運送引受書の様式はこれまで参考様式でしたが、新たな告示で記載事項及び様式等が定められましたので、令和6年4月1日の施行日以降に運送引受書を交付するものから原則新様式を使用することとなります。
なお、運送引受書の記載要領等については、令和6年4月1日付で事務連絡が発出されています。

3.詳しくは下記をご覧下さい
(新様式)運送引受書
事務連絡(R6.4.1)旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書の記載要領等について.pdf

「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」が改正されました

1.改正理由
受注時の行程から実際の行程が著しく変更された場合は、標準運送約款において精算が可能ですが、回送区間においては貸切バス事業者と利用者との間で変更後の金額の妥当性について合意形成が困難であるため、渋滞など当日の道路状況等により回送区間において運賃及び料金に変更が生じても、追加請求は行わないこととした旨の改正が行われました。

2.施行日
令和6年4月1日

3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款新旧対照表

貸切バスの車種区分について「小型車の定義の見直し」と「コミューター区分の新設」が行われました

1.改正理由
中型区分に属する一部の車両について、車両価格は小型区分相当であるにもかかわらず、車両長や旅客席数がわずかに小型区分から逸脱していること及び小型区分において、車両価格が異なるマイクロバスタイプの車両(コースター等)とバンタイプの車両(ハイエース等)が同じ車種区分となっていることから、コストに見合った運賃設定ができないケースが存在していたため、改めて車両価格をもとに精査し、「小型車の定義の見直し」及び「コミューター区分の新設」が行われました。

2.概要
・本改正に伴う運賃変更届出の提出は任意です。新区分の公示運賃を利用したい事業者は運賃変更届の提出が必要です。
・新運賃への変更を行う事業者は、運賃変更届と併せて、車両数の内訳が変わることに伴い、事業用自動車の車両数の変更届の提出も必要となります。
・車両数の変更届等の各種様式は、中国運輸局のホームページに掲載されています

3.車種区分
従来区分(令和5年8月25日中国運輸局公示第41号)
大 型 車・・・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中 型 車・・・・・大型車、小型車以外のもの
小 型 車・・・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下

新区分(令和6年3月1日中国運輸局公示第127号)
大 型 車・・・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中 型 車・・・・・大型車、小型車、コミューター車以外のもの
小 型 車・・・・・車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下
コミューター車 ・.車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下

4.詳しくは下記をご確認下さい
【中国運輸局公示】20240301「経営許可申請事案等の審査基準について」
【中国運輸局公示】20240301「運賃・料金の変更命令について」
240301_貸切バスの運賃料金制度のQA

貸切バスの新たな安全ルール(点呼の動画保存等)の周知用動画が YouTube チャンネルに掲載されました

旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正により、令和6年4月1日(※一部経過措置あり)に施行される貸切バスの安全性向上に向けた新たな安全ルールの周知用動画が国土交通省YouTube チャンネルに掲載されました。
※令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良い。

貸切バスの新たな安全ルール(点呼の動画保存等)の周知用動画

 

貸切バスの新たな安全ルール(点呼の動画保存等)の概要パンフレット(国土交通省)

旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正により、令和6年4月1日(※一部経過措置あり)に施行される貸切バスの安全性向上に向けた新たな安全ルールの概要について、パンフレットが作成されました。
※令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良い。

貸切バスの安全性向上に向けた新たな安全ルールの概要パンフレット