カテゴリー  法令等改正

運送引受書の記載事項や様式が新たに告示で定められました

1.改正理由
運送引受書の記載事項については、旅客自動車運送事業運輸規則及び旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二第一項の運送引受書の記載事項を定める告示(平成 24 年国土交通省告示第 769 号。以下「告示」という。)において主に定められており、運送引受書の一部の記載事項及び様式等については、別途通達で定められていましたが、今般、運送引受書に関する規定の一覧性向上のため、当該通達は廃止され、新たに告示で定められました。

2.改正概要
運送引受書の様式はこれまで参考様式でしたが、新たな告示で記載事項及び様式等が定められましたので、令和6年4月1日の施行日以降に運送引受書を交付するものから原則新様式を使用することとなります。
なお、運送引受書の記載要領等については、令和6年4月1日付で事務連絡が発出されています。

3.詳しくは下記をご覧下さい
(新様式)運送引受書
事務連絡(R6.4.1)旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書の記載要領等について.pdf

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款が改正されました

1.改正理由
受注時の行程から実際の行程が著しく変更された場合は、標準運送約款において精算が可能ですが、回送区間においては貸切バス事業者と利用者との間で変更後の金額の妥当性について合意形成が困難であるため、渋滞など当日の道路状況等により回送区間において運賃及び料金に変更が生じても、追加請求は行わないこととした旨の改正が行われました。

2.施行日
令和6年4月1日

3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款新旧対照表

貸切バスの車種区分について「小型車の定義の見直し」と「コミューター区分の新設」が行われました

1.改正理由
中型区分に属する一部の車両について、車両価格は小型区分相当であるにもかかわらず、車両長や旅客席数がわずかに小型区分から逸脱していること及び小型区分において、車両価格が異なるマイクロバスタイプの車両(コースター等)とバンタイプの車両(ハイエース等)が同じ車種区分となっていることから、コストに見合った運賃設定ができないケースが存在していたため、改めて車両価格をもとに精査し、「小型車の定義の見直し」及び「コミューター区分の新設」が行われました。

2.概要
・本改正に伴う運賃変更届出の提出は任意です。新区分の公示運賃を利用したい事業者は運賃変更届の提出が必要です。
・新運賃への変更を行う事業者は、運賃変更届と併せて、車両数の内訳が変わることに伴い、事業用自動車の車両数の変更届の提出も必要となります。
・車両数の変更届等の各種様式は、中国運輸局のホームページに掲載されています

3.車種区分
従来区分(令和5年8月25日中国運輸局公示第41号)
大 型 車・・・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中 型 車・・・・・大型車、小型車以外のもの
小 型 車・・・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下

新区分(令和6年3月1日中国運輸局公示第127号)
大 型 車・・・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中 型 車・・・・・大型車、小型車、コミューター車以外のもの
小 型 車・・・・・車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下
コミューター車 ・.車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下


4.詳しくは下記をご確認下さい
【中国運輸局公示】20240301「経営許可申請事案等の審査基準について」
【中国運輸局公示】20240301「運賃・料金の変更命令について」
240301_貸切バスの運賃料金制度のQA

貸切バスの新たな安全ルール(点呼の動画保存等)の周知用動画が YouTube チャンネルに掲載されました

旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正により、令和6年4月1日(※一部経過措置あり)に施行される貸切バスの安全性向上に向けた新たな安全ルールの周知用動画が国土交通省YouTube チャンネルに掲載されました。
※令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良い。

貸切バスの新たな安全ルール(点呼の動画保存等)の周知用動画

 

貸切バスの新たな安全ルール(点呼の動画保存等)の概要パンフレット(国土交通省)

旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正により、令和6年4月1日(※一部経過措置あり)に施行される貸切バスの安全性向上に向けた新たな安全ルールの概要について、パンフレットが作成されました。
※令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良い。

貸切バスの安全性向上に向けた新たな安全ルールの概要パンフレット

貸切バス運賃・料金制度改正に係るQ&Aに一部追加がありました

令和5年8月25日付けで中国運輸局が公示した貸切バスの新たな運賃・料金に係るQ&Aについて、学校行事として行われる旅行における経過措置が追加されました。

1.追加された内容
③経過措置(5)
Q: 学校行事(部活動等の課外活動を含む。)として行われる旅行における経過措置について、旅行業者とバス事業者との間で従前の運賃・料金で契約を締結した後、バスや運転者の不足により催行の直前で他のバス事業者へ庸車を依頼する場合、庸車の依頼先の事業者との契約が令和5年10月1日以降であっても、庸車の依頼先の事業者は従前の運賃・料金を適用してもよいか。

A:催行の1年以上前からその時点での運賃・料金を前提として保護者による費用の積立が行われるといった本経過措置の特殊性に鑑み、運転者不足等の事由により催行の直前に他のバス会社へ庸車を依頼した場合であっても、庸車の依頼先の事業者が了承すれば、従前の運賃・料金を適用してもよい。

2.詳しくは下記をご覧下さい
(追加)20231012_貸切バスの運賃料金制度のQA

一般貸切旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等について一部改正(追加)されました

一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容として、運転者に対して行う安全運転の実技指導が追加されました。

1.追加された内容(朱書き部分)
(7)輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況
(運転者、運行管理者、整備管理者それぞれに対する教育及び研修の直近事業年度における年間実施回数、初任運転者に対して行う必要のある添乗による安全運転の実技指導については、実施日程、ルート、車種区分、実技指導の具体的な内容、添乗者の指導歴)

2.施行日
令和6年4月1日以降に報告するものから適用

3.詳しくは下記をご覧下さい
①「旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」により貸切バス事業者が報告すべき事項について
②新旧対照表
③概要

【参考】
一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容
旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の七第一項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項

旅客自動車運送事業運輸規則及び同規則の解釈及び運用について一部改正されました

令和4年10月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故を踏まえて検討された新たな対策を制度化するため、旅客自動車運送事業運輸規則及び同規則の解釈及び運用について、所要の改正等が行われました。

1.新制度の概要
①輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等
保存期間を1年間から3年間に延長し、点呼の記録については電磁的記録として保存することを義務付け。
②録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
点呼の状況を録音及び録画(電話点呼については、録音のみ)し、その電磁的記録を90 日間保存することを義務付け。
③アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
呼気の検査を行っている状況の写真を撮影し、その電磁的記録を90 日間保存することを義務付け。
④ディジタル式運行記録計の使用の義務付け
ディジタル式運行記録計の使用及びその電磁的記録を3年間保存することを義務付け。
⑤安全取組の公表内容の拡充
運転者に対して行う安全運転の実技指導を追加。

2.施行日
令和6年4月1日(ただし、令和6年3月31 日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月 31 日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良いこととする。)

3.詳しくは下記をご確認ください。
①「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について
②(新旧)旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について
③(全文・黒)旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について
④(概要)旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令の改正等について
⑤【制定文】一般貸切旅客自動車運送事業者が使用すべき運行記録計を定める告示
⑥【新旧】旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令
⑦貸切バス事業者の安全対策の強化