委員の退任及び選任がありましたので名簿を更新しました。
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インバウンド営業区域特例措置の新制度について
コロナ禍以降、インバウンド需要の回復に伴い、本特例措置による運行が増加した一方、特例適用中における事故件数は貸切バス全体の事故件数と比較して高い水準にあり、安全確保の観点から懸念
が生じたことから、貸切バス輸送の安全を適切に確保するため「訪日外国人旅行者向け臨時営業区域
に係る特例措置の設定について(以下、「インバウンド特例」という。)が新設されました。
さらに、輸送量不足が生じた際における訪日外国人旅行者の移動ニーズに適切に対応することを目
的として、「一般貸切旅客自動車運送事業における臨時の営業区域の設定について」(以下、「臨時
営業区域設定通達」という。)についても合わせて改正されました。
(新制度の概要)
「インバウンド特例」の新設
・新制度の開始により現行の特例措置は令和8年9月30日で廃止されます。特例を希望する全て
の事業者は新たに認可を受ける必要があります。
・認可申請は令和8年10月1日前であってもあらかじめ申請することが可能です。なお、事前に認
可を受けた場合であっても、当該臨時営業区域における運送は令和8年10月1日以降となりま
す。
・対象事業者の要件が貸切バス事業者安全性評価認定制度の二ツ星以上に厳格化されました。
・臨時営業区域は運輸局単位ではなく、運輸局の管轄区域に関わらず以下のとおり営業所が所在す
る県に隣接する県となりました。
陸地で接する都府県
架橋により接する県(兵庫県及び徳島県、岡山県及び香川県、広島県及び愛媛県、山口県及び
福岡県)
青森県を営業区域とする事業者は北海道。
※北海道については道内全域。沖縄県については島しょ毎全域。
・他の地方運輸局が管轄する県に臨時営業区域を拡大したい場合は、直接該当の運輸局まで申請す
る必要があります。(兵庫県⇒近畿運輸局、愛媛県・香川県⇒四国運輸局、福岡県⇒九州運輸局)
・新制度による初回の有効期間は令和10年3月31日までです。ただし、有効期間中であっても
輸送実績の未提出、行政処分、安全性評価認定の取消、失効、降格(二ツ星→一ツ星)で認可は
失効します。
・認可後、所定の期日までに輸送実績報告書(別紙様式1~4)の提出が必要です。
・通達施行日 令和8年10月1日
「臨時営業区域設定通達」の改正
・「インバウンド特例」の措置を講じてもなおバスが不足する場合には、臨時営業区域設定通達に
基づき、個別に申請できるよう改正されました。
・申請にあたっては、臨時の営業区域を設定しようとする営業区域の貸切バス事業者及びインバウ
ンド特例通達に基づき当該営業区域を臨時営業区域として認可されている貸切バス事業者に対し
て手配依頼した結果、当該営業区域で運行することができる貸切バス事業者では輸送力が不足す
るとした、貸切バス事業者の手配を行う者が作成した文書の添付が必要です。
・現在、リフト付きバスに係る臨時営業区域の認可を受けている場合は、イベント等の臨時営業区
域通達の附則により認可期間が延長されるため、改めて申請は必要ありません。(許可条件につ
いては改正後通達に基づく内容で認可を受けているものとみなされます。)
・通達施行日 令和8年10月1日
詳細はこちらからダウンロードしてください。
インバウンド特例通達
訪日外国人旅行者向け臨時営業区域に係る特例措置の設定について
【参考】インバウンド営業区域特例措置の見直しについて
【様式1・2(事業者用個表)】臨時営業区域特例通達にかかる輸送実績報告書
【様式3・4(事業者用個表)】臨時営業区域特例運送中の事故発生調査(インバウンド用)
【様式3・4(事業者用個表)】臨時営業区域特例運送中の事故発生調査(リフト用)
臨時営業区域設定通達
一般貸切旅客自動車運送事業における臨時営業区域の設定について
【新旧対照表】一般貸切旅客自動車運送事業における臨時営業区域の設定について
「原価報告書説明資料」を掲載しました
令和7年6月20日に改正通達及び原価報告書の報告義務付け通達の交付・施行により、毎事業年度末日から100日以内の報告が義務付けされた原価報告書について、手数料等による運賃・料金の割戻しの判断方法や一運送に必要な安全コスト額の具体例等についてまとめた説明資料を掲載しました。
こちらからダウンロードしてください。
・原価報告書説明資料
2025年度事業報告書及び決算報告書について
2025年度事業報告書及び決算報告書を公表しました。
→リンク先はこちら
旅客自動車運送事業運輸規則等の改正に伴い運行管理規程の様式を見直しました
各ファイルは2026年5月1日現在で最新の内容になっています。
様式を参考に自社の実態に応じた内容に見直して下さい。
こちらからダウンロードしてください。
運行管理規程(貸切バス)
運行管理規程(貸切バス・業務前自動点呼対応)
運行管理規程(貸切バス・業務後自動点呼対応)
運行管理規程(貸切バス・遠隔点呼対応)
運行管理規程(貸切バス・運行管理業務の一元化対応:点呼業務を含めて集約する場合)
「運行管理規程(貸切)」の様式例に「運行管理業務の一元化対応版」を追加しました
運行管理業務の一元化を実施する場合は、運行管理業務の一元化実施要領(令和6年4月1日実施)において、「一元化の実施に関し必要な事項、集約営業所、被集約営業所及び集約業務等」を運行管理規程に明記することが求められているため、対応版の様式例を追加しました。
様式例を参考に自社の実態に応じた内容に適宜見直して作成して下さい。
※様式例は点呼業務を含めて集約する場合を想定しています。
※別添2の表は、記載ミス防止のため、一元化の実施に係る届出書の別紙1と同じ表としています(第十号、第十一号は乗合のみ、第十四号、第十五号は乗用のみ)
ここからダウンロードしてください。
運行管理規程(運行管理業務の一元化対応:点呼業務を含めて集約する場合)様式例
2025年度第11回適正化事業諮問委員会議事録について
2025年度第11回適正化事業諮問委員会議事録を公表しました。
「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」が改正されました
令和8年4月10日付で標準運送約款が改正されました。標準運送約款を使用されている場合は最新の運送約款への更新が必要です。
1.改正箇所と概要
第 2 条(係員の指示) 特定自動運行保安員に関する定めを追加
第 2 条の2(応急手当の協力の求め)応急手当の際に旅客等への協力の求める条項を新設
第 4 条(6)(運送の引受け及び継続の拒絶)特定自動運行保安員に関する定めを追加
第14条(運送に関連する経費)特定自動運行保安員に関する定めを追加
2.施行日
令和8年4月10日
3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(令和8年4月10日改正)
改善基準告示に係る遵守状況確認ソフトが厚生労働省HPに掲載されました
本ソフトは厚生労働省にて開発され、自動車運転者の始業・終業時刻や運転時間等を入力することにより改正改善基準告示で定める拘束時間等の遵守状況が確認できます。
なお、「遵守状況確認ソフト」は厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、以下からダウンロードしてご活用ください。
2026年度貸切バス適正化事業に係る負担金の額及び納付方法について
2026年度貸切バス適正化事業に係る負担金の額及び納付方法について、2026年3月25日中国運輸局長から認可されました。
