カテゴリー  行政機関からのお知らせ(通達等)

「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」が改正されました

1.改正箇所
第11条第2項の削除

 改正前 
 (運賃及び料金)
 第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているも  
 のによります。
 2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。

 改正後
 (運賃及び料金)
 第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているも   
 のによります。

 ※今回の改正により第11条第2項は削除されましたが、旅客自動車運送事業運輸規則第4条によ
  り、運賃及び料金の掲示義務について変更はありませんのでご注意ください。

2.施行日
令和6年8月30日

3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(令和6年8月30日改正)

公示事項についてウェブサイトへの掲載が義務付けられました

1.概要
旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正により、一般旅客自動車運送事業の公示事項について、営業所への掲示による方法に加えて事業者のウェブサイトへの掲載その他適切な方法で行うよう義務付けられました。
一般貸切旅客自動車運送事業においては、運賃料金、運送約款、公示事項の変更の予告、事業の休止及び廃止等公示、遅延に関する公示について、次のいずれかに該当する場合を除き、ウェブサイトへの掲載等が義務付けられました。
・一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
・一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2.施行日
令和6年6月30日

3.詳しくは下記をご覧下さい
官報(R6.4.30)

「運送引受書」の記載事項や様式が新たに告示で定められました

1.改正理由
運送引受書の記載事項については、旅客自動車運送事業運輸規則及び旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二第一項の運送引受書の記載事項を定める告示(平成 24 年国土交通省告示第 769 号。以下「告示」という。)において主に定められており、運送引受書の一部の記載事項及び様式等については、別途通達で定められていましたが、今般、運送引受書に関する規定の一覧性向上のため、当該通達は廃止され、新たに告示で定められました。

2.改正概要
運送引受書の様式はこれまで参考様式でしたが、新たな告示で記載事項及び様式等が定められましたので、令和6年4月1日の施行日以降に運送引受書を交付するものから原則新様式を使用することとなります。
なお、運送引受書の記載要領等については、令和6年4月1日付で事務連絡が発出されています。

3.詳しくは下記をご覧下さい
(新様式)運送引受書
事務連絡(R6.4.1)旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書の記載要領等について.pdf

「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」が改正されました

1.改正理由
受注時の行程から実際の行程が著しく変更された場合は、標準運送約款において精算が可能ですが、回送区間においては貸切バス事業者と利用者との間で変更後の金額の妥当性について合意形成が困難であるため、渋滞など当日の道路状況等により回送区間において運賃及び料金に変更が生じても、追加請求は行わないこととした旨の改正が行われました。

2.施行日
令和6年4月1日

3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款新旧対照表

貸切バスの車種区分について「小型車の定義の見直し」と「コミューター区分の新設」が行われました

1.改正理由
中型区分に属する一部の車両について、車両価格は小型区分相当であるにもかかわらず、車両長や旅客席数がわずかに小型区分から逸脱していること及び小型区分において、車両価格が異なるマイクロバスタイプの車両(コースター等)とバンタイプの車両(ハイエース等)が同じ車種区分となっていることから、コストに見合った運賃設定ができないケースが存在していたため、改めて車両価格をもとに精査し、「小型車の定義の見直し」及び「コミューター区分の新設」が行われました。

2.概要
・本改正に伴う運賃変更届出の提出は任意です。新区分の公示運賃を利用したい事業者は運賃変更届の提出が必要です。
・新運賃への変更を行う事業者は、運賃変更届と併せて、車両数の内訳が変わることに伴い、事業用自動車の車両数の変更届の提出も必要となります。
・車両数の変更届等の各種様式は、中国運輸局のホームページに掲載されています

3.車種区分
従来区分(令和5年8月25日中国運輸局公示第41号)
大 型 車・・・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中 型 車・・・・・大型車、小型車以外のもの
小 型 車・・・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下

新区分(令和6年3月1日中国運輸局公示第127号)
大 型 車・・・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中 型 車・・・・・大型車、小型車、コミューター車以外のもの
小 型 車・・・・・車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下
コミューター車 ・.車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下

4.詳しくは下記をご確認下さい
【中国運輸局公示】20240301「経営許可申請事案等の審査基準について」
【中国運輸局公示】20240301「運賃・料金の変更命令について」
240301_貸切バスの運賃料金制度のQA

中国運輸局主催の自動車安全セミナーが開催されます

事業用自動車の事故削減を目的として、自動車運送業に携わる関係者を対象に、平成21年から開催されている自動車安全セミナーが令和6年2月15日(木曜日)に開催されます。

詳しくは下記をご覧下さい。
R6.2.15 自動車安全セミナー

なお、申し込みについては、令和6年1月9日(火曜日)14時から受付用メールフォームを開設されますので、暫くお待ち下さい。

貸切バスの新たな安全ルール(点呼の動画保存等)の概要パンフレット(国土交通省)

旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正により、令和6年4月1日(※一部経過措置あり)に施行される貸切バスの安全性向上に向けた新たな安全ルールの概要について、パンフレットが作成されました。
※令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良い。

貸切バスの安全性向上に向けた新たな安全ルールの概要パンフレット

一般貸切旅客自動車運送事業における適正な運賃収受について再周知がありました

中国運輸局管内の複数事業者において、スクールバス運送に係る運行間の運賃・料金収受について適切に運用されていない実態が判明したため、中国運輸局から管内事業者あてに事務連絡が発出されました。

1.概要
運行間等(いわゆる「中抜け」)における運賃・料金の適正収受に関する考え方について明示された、「貸切バス運行間等における適正な運賃収受について(基本方針)」(平成26年7月22日付け事務連絡)及び参考となる事務連絡等により、あらためてその取り扱いについて再周知を図るもの。

2.詳しくは下記をご確認ください。
①一般貸切旅客自動車運送事業における適正な運賃収受について(令和5年12月14日付け事務連絡 ) 
②参考通達等
・貸切バス運行間等における適正な運賃収受について(基本方針)(平成26年7月22日付け事務連絡)
・一般貸切旅客自動車運送事業の運行における到着地等の待機に係る運賃及び料金の取扱いについて(平成28年7月1日付け事務連絡)
・一般貸切旅客自動車運送事業と旅行業者等との間で締結する年間契約等に対する取り扱いについて(平成26年3月31日付け国自旅第628号  一部改正 平成28年7月1日付け国自旅第80号
・一般貸切旅客自動車運送事業によりスクールバス運送を行う場合における運賃及び料金について(令和5年8月25日付け事務連絡)
③(注意喚起)運賃・料金制度について

貸切バス運賃・料金制度改正に係るQ&Aに一部追加がありました

令和5年8月25日付けで中国運輸局が公示した貸切バスの新たな運賃・料金に係るQ&Aについて、学校行事として行われる旅行における経過措置が追加されました。

1.追加された内容
③経過措置(5)
Q: 学校行事(部活動等の課外活動を含む。)として行われる旅行における経過措置について、旅行業者とバス事業者との間で従前の運賃・料金で契約を締結した後、バスや運転者の不足により催行の直前で他のバス事業者へ庸車を依頼する場合、庸車の依頼先の事業者との契約が令和5年10月1日以降であっても、庸車の依頼先の事業者は従前の運賃・料金を適用してもよいか。

A:催行の1年以上前からその時点での運賃・料金を前提として保護者による費用の積立が行われるといった本経過措置の特殊性に鑑み、運転者不足等の事由により催行の直前に他のバス会社へ庸車を依頼した場合であっても、庸車の依頼先の事業者が了承すれば、従前の運賃・料金を適用してもよい。

2.詳しくは下記をご覧下さい
(追加)20231012_貸切バスの運賃料金制度のQA

一般貸切旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等について一部改正(追加)されました

一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容として、運転者に対して行う安全運転の実技指導が追加されました。

1.追加された内容(朱書き部分)
(7)輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況
(運転者、運行管理者、整備管理者それぞれに対する教育及び研修の直近事業年度における年間実施回数、初任運転者に対して行う必要のある添乗による安全運転の実技指導については、実施日程、ルート、車種区分、実技指導の具体的な内容、添乗者の指導歴)

2.施行日
令和6年4月1日以降に報告するものから適用

3.詳しくは下記をご覧下さい
①「旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」により貸切バス事業者が報告すべき事項について
②新旧対照表
③概要

【参考】
一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容
旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の七第一項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項