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一般貸切旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等について一部改正(追加)されました

一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容として、運転者に対して行う安全運転の実技指導が追加されました。

1.追加された内容(朱書き部分)
(7)輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況
(運転者、運行管理者、整備管理者それぞれに対する教育及び研修の直近事業年度における年間実施回数、初任運転者に対して行う必要のある添乗による安全運転の実技指導については、実施日程、ルート、車種区分、実技指導の具体的な内容、添乗者の指導歴)

2.施行日
令和6年4月1日以降に報告するものから適用

3.詳しくは下記をご覧下さい
①「旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」により貸切バス事業者が報告すべき事項について
②新旧対照表
③概要

【参考】
一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容
旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の七第一項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項

旅客自動車運送事業運輸規則及び同規則の解釈及び運用について一部改正されました

令和4年10月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故を踏まえて検討された新たな対策を制度化するため、旅客自動車運送事業運輸規則及び同規則の解釈及び運用について、所要の改正等が行われました。

1.新制度の概要
①輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等
保存期間を1年間から3年間に延長し、点呼の記録については電磁的記録として保存することを義務付け。
②録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
点呼の状況を録音及び録画(電話点呼については、録音のみ)し、その電磁的記録を90 日間保存することを義務付け。
③アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
呼気の検査を行っている状況の写真を撮影し、その電磁的記録を90 日間保存することを義務付け。
④ディジタル式運行記録計の使用の義務付け
ディジタル式運行記録計の使用及びその電磁的記録を3年間保存することを義務付け。
⑤安全取組の公表内容の拡充
運転者に対して行う安全運転の実技指導を追加。

2.施行日
令和6年4月1日(ただし、令和6年3月31 日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月 31 日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良いこととする。)

3.詳しくは下記をご確認ください。
①「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について
②(新旧)旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について
③(全文・黒)旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について
④(概要)旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令の改正等について
⑤【制定文】一般貸切旅客自動車運送事業者が使用すべき運行記録計を定める告示
⑥【新旧】旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令
⑦貸切バス事業者の安全対策の強化