旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴い、運行管理規程(貸切バス用)の様式を更新しました。様式を参考に自社の実態に応じた内容に見直して下さい。
主な改正箇所(赤字部分)
・輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等
・録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
・アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
・デジタル式運行記録計の使用の義務付け
・特定自動運行が可能になったことによる改正
「乗務」→「業務」等
旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴い、運行管理規程(貸切バス用)の様式を更新しました。様式を参考に自社の実態に応じた内容に見直して下さい。
主な改正箇所(赤字部分)
・輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等
・録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
・アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
・デジタル式運行記録計の使用の義務付け
・特定自動運行が可能になったことによる改正
「乗務」→「業務」等
路上故障や車両故障による事故の発生を防ぐための点検や整備を行う為の基準となる「定期点検基準」の作成例について更新しました(更新箇所は朱書き)。
自動車の構造、運行する道路の状況及び走行距離等の使用実態に応じて各社独自の基準を加えて作成し下さい。
令和6年4月1日から、自動車運転の業務に時間外労働の上限規制が適用されるとともに、改善基準告示に定める拘束時間等の基準も改められます。
本集計表は、バス運転者に適用される改善基準告示の1日の拘束時間、休息期間及び1か月または4週平均1週の拘束時間の適否を簡易的に判定するものです。
本表はあくまで参考とし、その他の基準を含めて別途判断する必要があります。
なお、本表はマクロを含んだファイルであるため、ネットワークセキュリティ環境によっては直接ダウンロードすることができない可能性があります。
このため、zipファイル形式で提供させていただきますので、ダウンロード後に解凍(展開)してご使用下さい。
マクロの実行がブロックされてファイルが開けない場合
旅客自動車運送事業者が毎事業年度の経過後100日以内にインターネットや営業所窓口等に掲示するなどして公表しなければならないとされている「輸送の安全に関する情報」について、記載例を掲載しました。
記載例の各項目は、全て公表が必要です。
青字で記載された部分は、利用者にとって有用であると考えられる情報の例を記載しています。これらを参考に自社で取り組んでいるものがあれば積極的に公表して下さい。
令和5年4月1日に旅客自動車運送事業運輸規則が一部改正されたため、乗務員等服務規律の様式例を一部修正しました。
主な修正個所:乗務員の遵守事項(「旅客の現在する」を削除)、運転者の遵守事項「旅客の現在する」を削除)
なお、貸切バス事業者のための各種様式は、画面右上の「貸切バス事業者のための各種様式集」をクリックして下さい。