令和6年4月から適用される改善基準告示に対応したバス運転者の「拘束時間・休息期間集計表」を掲載しました

令和6年4月1日から、自動車運転の業務に時間外労働の上限規制が適用されるとともに、改善基準告示に定める拘束時間等の基準も改められます。

本集計表は、バス運転者に適用される改善基準告示の1日の拘束時間、休息期間及び1か月または4週平均1週の拘束時間の適否を簡易的に判定するものです。
本表はあくまで参考とし、その他の基準を含めて別途判断する必要があります。

なお、本表はマクロを含んだファイルであるため、ネットワークセキュリティ環境によっては直接ダウンロードすることができない可能性があります。
このため、zipファイル形式で提供させていただきますので、ダウンロード後に解凍(展開)してご使用下さい。

2024.4 拘束時間・休息期間集計表

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中国運輸局主催の自動車安全セミナーが開催されます

事業用自動車の事故削減を目的として、自動車運送業に携わる関係者を対象に、平成21年から開催されている自動車安全セミナーが令和6年2月15日(木曜日)に開催されます。

詳しくは下記をご覧下さい。
R6.2.15 自動車安全セミナー

なお、申し込みについては、令和6年1月9日(火曜日)14時から受付用メールフォームを開設されますので、暫くお待ち下さい。

貸切バスの新たな安全ルール(点呼の動画保存等)の概要パンフレット(国土交通省)

旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正により、令和6年4月1日(※一部経過措置あり)に施行される貸切バスの安全性向上に向けた新たな安全ルールの概要について、パンフレットが作成されました。
※令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良い。

貸切バスの安全性向上に向けた新たな安全ルールの概要パンフレット

一般貸切旅客自動車運送事業における適正な運賃収受について再周知がありました

中国運輸局管内の複数事業者において、スクールバス運送に係る運行間の運賃・料金収受について適切に運用されていない実態が判明したため、中国運輸局から管内事業者あてに事務連絡が発出されました。

1.概要
運行間等(いわゆる「中抜け」)における運賃・料金の適正収受に関する考え方について明示された、「貸切バス運行間等における適正な運賃収受について(基本方針)」(平成26年7月22日付け事務連絡)及び参考となる事務連絡等により、あらためてその取り扱いについて再周知を図るもの。

2.詳しくは下記をご確認ください。
①一般貸切旅客自動車運送事業における適正な運賃収受について(令和5年12月14日付け事務連絡 ) 
②参考通達等
・貸切バス運行間等における適正な運賃収受について(基本方針)(平成26年7月22日付け事務連絡)
・一般貸切旅客自動車運送事業の運行における到着地等の待機に係る運賃及び料金の取扱いについて(平成28年7月1日付け事務連絡)
・一般貸切旅客自動車運送事業と旅行業者等との間で締結する年間契約等に対する取り扱いについて(平成26年3月31日付け国自旅第628号  一部改正 平成28年7月1日付け国自旅第80号
・一般貸切旅客自動車運送事業によりスクールバス運送を行う場合における運賃及び料金について(令和5年8月25日付け事務連絡)
③(注意喚起)運賃・料金制度について

「輸送の安全に関する情報」の記載例を掲載しました

旅客自動車運送事業者が毎事業年度の経過後100日以内にインターネットや営業所窓口等に掲示するなどして公表しなければならないとされている「輸送の安全に関する情報」について、記載例を掲載しました。

記載例の各項目は、全て公表が必要です。
青字で記載された部分は、利用者にとって有用であると考えられる情報の例を記載しています。これらを参考に自社で取り組んでいるものがあれば積極的に公表して下さい。

「輸送の安全に関する情報」の記載例

貸切バス運賃・料金制度改正に係るQ&Aに一部追加がありました

令和5年8月25日付けで中国運輸局が公示した貸切バスの新たな運賃・料金に係るQ&Aについて、学校行事として行われる旅行における経過措置が追加されました。

1.追加された内容
③経過措置(5)
Q: 学校行事(部活動等の課外活動を含む。)として行われる旅行における経過措置について、旅行業者とバス事業者との間で従前の運賃・料金で契約を締結した後、バスや運転者の不足により催行の直前で他のバス事業者へ庸車を依頼する場合、庸車の依頼先の事業者との契約が令和5年10月1日以降であっても、庸車の依頼先の事業者は従前の運賃・料金を適用してもよいか。

A:催行の1年以上前からその時点での運賃・料金を前提として保護者による費用の積立が行われるといった本経過措置の特殊性に鑑み、運転者不足等の事由により催行の直前に他のバス会社へ庸車を依頼した場合であっても、庸車の依頼先の事業者が了承すれば、従前の運賃・料金を適用してもよい。

2.詳しくは下記をご覧下さい
(追加)20231012_貸切バスの運賃料金制度のQA

一般貸切旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等について一部改正(追加)されました

一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容として、運転者に対して行う安全運転の実技指導が追加されました。

1.追加された内容(朱書き部分)
(7)輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況
(運転者、運行管理者、整備管理者それぞれに対する教育及び研修の直近事業年度における年間実施回数、初任運転者に対して行う必要のある添乗による安全運転の実技指導については、実施日程、ルート、車種区分、実技指導の具体的な内容、添乗者の指導歴)

2.施行日
令和6年4月1日以降に報告するものから適用

3.詳しくは下記をご覧下さい
①「旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」により貸切バス事業者が報告すべき事項について
②新旧対照表
③概要

【参考】
一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容
旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の七第一項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項

旅客自動車運送事業運輸規則及び同規則の解釈及び運用について一部改正されました

令和4年10月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故を踏まえて検討された新たな対策を制度化するため、旅客自動車運送事業運輸規則及び同規則の解釈及び運用について、所要の改正等が行われました。

1.新制度の概要
①輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等
保存期間を1年間から3年間に延長し、点呼の記録については電磁的記録として保存することを義務付け。
②録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
点呼の状況を録音及び録画(電話点呼については、録音のみ)し、その電磁的記録を90 日間保存することを義務付け。
③アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
呼気の検査を行っている状況の写真を撮影し、その電磁的記録を90 日間保存することを義務付け。
④ディジタル式運行記録計の使用の義務付け
ディジタル式運行記録計の使用及びその電磁的記録を3年間保存することを義務付け。
⑤安全取組の公表内容の拡充
運転者に対して行う安全運転の実技指導を追加。

2.施行日
令和6年4月1日(ただし、令和6年3月31 日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月 31 日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良いこととする。)

3.詳しくは下記をご確認ください。
①「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について
②(新旧)旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について
③(全文・黒)旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について
④(概要)旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令の改正等について
⑤【制定文】一般貸切旅客自動車運送事業者が使用すべき運行記録計を定める告示
⑥【新旧】旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令
⑦貸切バス事業者の安全対策の強化

「乗務員等服務規律」を一部修正しました

令和5年4月1日に旅客自動車運送事業運輸規則が一部改正されたため、乗務員等服務規律の様式例を一部修正しました。
主な修正個所:乗務員の遵守事項(「旅客の現在する」を削除)、運転者の遵守事項「旅客の現在する」を削除)

「乗務員等服務規律」

なお、貸切バス事業者のための各種様式は、画面右上の「貸切バス事業者のための各種様式集」をクリックして下さい。