中国運輸局管内の複数事業者において、スクールバス運送に係る運行間の運賃・料金収受について適切に運用されていない実態が判明したため、中国運輸局から管内事業者あてに事務連絡が発出されました。
1.概要
運行間等(いわゆる「中抜け」)における運賃・料金の適正収受に関する考え方について明示された、「貸切バス運行間等における適正な運賃収受について(基本方針)」(平成26年7月22日付け事務連絡)及び参考となる事務連絡等により、あらためてその取り扱いについて再周知を図るもの。
2.詳しくは下記をご確認ください。
①一般貸切旅客自動車運送事業における適正な運賃収受について(令和5年12月14日付け事務連絡 )
②参考通達等
・貸切バス運行間等における適正な運賃収受について(基本方針)(平成26年7月22日付け事務連絡)
・一般貸切旅客自動車運送事業の運行における到着地等の待機に係る運賃及び料金の取扱いについて(平成28年7月1日付け事務連絡)
・一般貸切旅客自動車運送事業と旅行業者等との間で締結する年間契約等に対する取り扱いについて(平成26年3月31日付け国自旅第628号 一部改正 平成28年7月1日付け国自旅第80号
・一般貸切旅客自動車運送事業によりスクールバス運送を行う場合における運賃及び料金について(令和5年8月25日付け事務連絡)
③(注意喚起)運賃・料金制度について