1.改正理由
受注時の行程から実際の行程が著しく変更された場合は、標準運送約款において精算が可能ですが、回送区間においては貸切バス事業者と利用者との間で変更後の金額の妥当性について合意形成が困難であるため、渋滞など当日の道路状況等により回送区間において運賃及び料金に変更が生じても、追加請求は行わないこととした旨の改正が行われました。
2.施行日
令和6年4月1日
3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款新旧対照表
1.改正理由
受注時の行程から実際の行程が著しく変更された場合は、標準運送約款において精算が可能ですが、回送区間においては貸切バス事業者と利用者との間で変更後の金額の妥当性について合意形成が困難であるため、渋滞など当日の道路状況等により回送区間において運賃及び料金に変更が生じても、追加請求は行わないこととした旨の改正が行われました。
2.施行日
令和6年4月1日
3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款新旧対照表