1.概要
旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正により、一般旅客自動車運送事業の公示事項について、営業所への掲示による方法に加えて事業者のウェブサイトへの掲載その他適切な方法で行うよう義務付けられました。
一般貸切旅客自動車運送事業においては、運賃料金、運送約款、公示事項の変更の予告、事業の休止及び廃止等公示、遅延に関する公示について、次のいずれかに該当する場合を除き、ウェブサイトへの掲載等が義務付けられました。
・一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
・一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
2.施行日
令和6年6月30日
3.詳しくは下記をご覧下さい
官報(R6.4.30)