1.改正理由
中型区分に属する一部の車両について、車両価格は小型区分相当であるにもかかわらず、車両長や旅客席数がわずかに小型区分から逸脱していること及び小型区分において、車両価格が異なるマイクロバスタイプの車両(コースター等)とバンタイプの車両(ハイエース等)が同じ車種区分となっていることから、コストに見合った運賃設定ができないケースが存在していたため、改めて車両価格をもとに精査し、「小型車の定義の見直し」及び「コミューター区分の新設」が行われました。
2.概要
・本改正に伴う運賃変更届出の提出は任意です。新区分の公示運賃を利用したい事業者は運賃変更届の提出が必要です。
・新運賃への変更を行う事業者は、運賃変更届と併せて、車両数の内訳が変わることに伴い、事業用自動車の車両数の変更届の提出も必要となります。
・車両数の変更届等の各種様式は、中国運輸局のホームページに掲載されています。
3.車種区分
従来区分(令和5年8月25日中国運輸局公示第41号)
大 型 車・・・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中 型 車・・・・・大型車、小型車以外のもの
小 型 車・・・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
新区分(令和6年3月1日中国運輸局公示第127号)
大 型 車・・・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中 型 車・・・・・大型車、小型車、コミューター車以外のもの
小 型 車・・・・・車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下
コミューター車 ・.車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下
4.詳しくは下記をご確認下さい
【中国運輸局公示】20240301「経営許可申請事案等の審査基準について」
【中国運輸局公示】20240301「運賃・料金の変更命令について」
240301_貸切バスの運賃料金制度のQA