月別記事一覧  2024年4月

「運送引受書」の記載事項や様式が新たに告示で定められました

1.改正理由
運送引受書の記載事項については、旅客自動車運送事業運輸規則及び旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二第一項の運送引受書の記載事項を定める告示(平成 24 年国土交通省告示第 769 号。以下「告示」という。)において主に定められており、運送引受書の一部の記載事項及び様式等については、別途通達で定められていましたが、今般、運送引受書に関する規定の一覧性向上のため、当該通達は廃止され、新たに告示で定められました。

2.改正概要
運送引受書の様式はこれまで参考様式でしたが、新たな告示で記載事項及び様式等が定められましたので、令和6年4月1日の施行日以降に運送引受書を交付するものから原則新様式を使用することとなります。
なお、運送引受書の記載要領等については、令和6年4月1日付で事務連絡が発出されています。

3.詳しくは下記をご覧下さい
(新様式)運送引受書
事務連絡(R6.4.1)旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書の記載要領等について.pdf

「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」が改正されました

1.改正理由
受注時の行程から実際の行程が著しく変更された場合は、標準運送約款において精算が可能ですが、回送区間においては貸切バス事業者と利用者との間で変更後の金額の妥当性について合意形成が困難であるため、渋滞など当日の道路状況等により回送区間において運賃及び料金に変更が生じても、追加請求は行わないこととした旨の改正が行われました。

2.施行日
令和6年4月1日

3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款新旧対照表