運行管理規程に規定された運行の安全確保に関する業務について、業務ごとの職務と権限が運行管理者又は事業者のどちらにあるのか判断しやすいよう明確化しました。
様式例を参考に自社の実態に応じた内容に適宜見直して下さい。
なお、今回の見直しは法令改正によるものではないので、従来の様式が使えなくなるものではありません。
こちらからダウンロードして下さい
・運行管理規程(貸切バス)
・運行管理規程(貸切バス・遠隔点呼対応)
・運行管理規程(貸切バス・業務後自動点呼対応)
運行管理規程に規定された運行の安全確保に関する業務について、業務ごとの職務と権限が運行管理者又は事業者のどちらにあるのか判断しやすいよう明確化しました。
様式例を参考に自社の実態に応じた内容に適宜見直して下さい。
なお、今回の見直しは法令改正によるものではないので、従来の様式が使えなくなるものではありません。
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