一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容として、運転者に対して行う安全運転の実技指導が追加されました。
1.追加された内容(朱書き部分)
(7)輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況
(運転者、運行管理者、整備管理者それぞれに対する教育及び研修の直近事業年度における年間実施回数、初任運転者に対して行う必要のある添乗による安全運転の実技指導については、実施日程、ルート、車種区分、実技指導の具体的な内容、添乗者の指導歴)
2.施行日
令和6年4月1日以降に報告するものから適用
3.詳しくは下記をご覧下さい
①「旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」により貸切バス事業者が報告すべき事項について
②新旧対照表
③概要
【参考】
一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容
旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の七第一項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項