令和5年8月25日付けで中国運輸局が公示した貸切バスの新たな運賃・料金に係るQ&Aについて、学校行事として行われる旅行における経過措置が追加されました。
1.追加された内容
③経過措置(5)
Q: 学校行事(部活動等の課外活動を含む。)として行われる旅行における経過措置について、旅行業者とバス事業者との間で従前の運賃・料金で契約を締結した後、バスや運転者の不足により催行の直前で他のバス事業者へ庸車を依頼する場合、庸車の依頼先の事業者との契約が令和5年10月1日以降であっても、庸車の依頼先の事業者は従前の運賃・料金を適用してもよいか。
A:催行の1年以上前からその時点での運賃・料金を前提として保護者による費用の積立が行われるといった本経過措置の特殊性に鑑み、運転者不足等の事由により催行の直前に他のバス会社へ庸車を依頼した場合であっても、庸車の依頼先の事業者が了承すれば、従前の運賃・料金を適用してもよい。
2.詳しくは下記をご覧下さい
(追加)20231012_貸切バスの運賃料金制度のQA