1.改正箇所
第11条第2項の削除
改正前
(運賃及び料金)
第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているも
のによります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。
改正後
(運賃及び料金)
第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているも
のによります。
※今回の改正により第11条第2項は削除されましたが、旅客自動車運送事業運輸規則第4条によ
り、運賃及び料金の掲示義務について変更はありませんのでご注意ください。
2.施行日
令和6年8月30日
3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(令和6年8月30日改正)