公示事項についてウェブサイトへの掲載が義務付けられました

1.概要
旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正により、一般旅客自動車運送事業の公示事項について、営業所への掲示による方法に加えて事業者のウェブサイトへの掲載その他適切な方法で行うよう義務付けられました。
一般貸切旅客自動車運送事業においては、運賃料金、運送約款、公示事項の変更の予告、事業の休止及び廃止等公示、遅延に関する公示について、次のいずれかに該当する場合を除き、ウェブサイトへの掲載等が義務付けられました。
・一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
・一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2.施行日
令和6年6月30日

3.詳しくは下記をご覧下さい
官報(R6.4.30)

「運送引受書」の記載事項や様式が新たに告示で定められました

1.改正理由
運送引受書の記載事項については、旅客自動車運送事業運輸規則及び旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二第一項の運送引受書の記載事項を定める告示(平成 24 年国土交通省告示第 769 号。以下「告示」という。)において主に定められており、運送引受書の一部の記載事項及び様式等については、別途通達で定められていましたが、今般、運送引受書に関する規定の一覧性向上のため、当該通達は廃止され、新たに告示で定められました。

2.改正概要
運送引受書の様式はこれまで参考様式でしたが、新たな告示で記載事項及び様式等が定められましたので、令和6年4月1日の施行日以降に運送引受書を交付するものから原則新様式を使用することとなります。
なお、運送引受書の記載要領等については、令和6年4月1日付で事務連絡が発出されています。

3.詳しくは下記をご覧下さい
(新様式)運送引受書
事務連絡(R6.4.1)旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書の記載要領等について.pdf

「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」が改正されました

1.改正理由
受注時の行程から実際の行程が著しく変更された場合は、標準運送約款において精算が可能ですが、回送区間においては貸切バス事業者と利用者との間で変更後の金額の妥当性について合意形成が困難であるため、渋滞など当日の道路状況等により回送区間において運賃及び料金に変更が生じても、追加請求は行わないこととした旨の改正が行われました。

2.施行日
令和6年4月1日

3.詳しくは下記をご覧下さい
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款新旧対照表

貸切バスの車種区分について「小型車の定義の見直し」と「コミューター区分の新設」が行われました

1.改正理由
中型区分に属する一部の車両について、車両価格は小型区分相当であるにもかかわらず、車両長や旅客席数がわずかに小型区分から逸脱していること及び小型区分において、車両価格が異なるマイクロバスタイプの車両(コースター等)とバンタイプの車両(ハイエース等)が同じ車種区分となっていることから、コストに見合った運賃設定ができないケースが存在していたため、改めて車両価格をもとに精査し、「小型車の定義の見直し」及び「コミューター区分の新設」が行われました。

2.概要
・本改正に伴う運賃変更届出の提出は任意です。新区分の公示運賃を利用したい事業者は運賃変更届の提出が必要です。
・新運賃への変更を行う事業者は、運賃変更届と併せて、車両数の内訳が変わることに伴い、事業用自動車の車両数の変更届の提出も必要となります。
・車両数の変更届等の各種様式は、中国運輸局のホームページに掲載されています

3.車種区分
従来区分(令和5年8月25日中国運輸局公示第41号)
大 型 車・・・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中 型 車・・・・・大型車、小型車以外のもの
小 型 車・・・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下

新区分(令和6年3月1日中国運輸局公示第127号)
大 型 車・・・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中 型 車・・・・・大型車、小型車、コミューター車以外のもの
小 型 車・・・・・車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下
コミューター車 ・.車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下

4.詳しくは下記をご確認下さい
【中国運輸局公示】20240301「経営許可申請事案等の審査基準について」
【中国運輸局公示】20240301「運賃・料金の変更命令について」
240301_貸切バスの運賃料金制度のQA

貸切バスの新たな安全ルール(点呼の動画保存等)の周知用動画が YouTube チャンネルに掲載されました

旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正により、令和6年4月1日(※一部経過措置あり)に施行される貸切バスの安全性向上に向けた新たな安全ルールの周知用動画が国土交通省YouTube チャンネルに掲載されました。
※令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良い。

貸切バスの新たな安全ルール(点呼の動画保存等)の周知用動画

 

令和6年4月から適用される改善基準告示に対応したバス運転者の「拘束時間・休息期間集計表」を掲載しました

令和6年4月1日から、自動車運転の業務に時間外労働の上限規制が適用されるとともに、改善基準告示に定める拘束時間等の基準も改められます。

本集計表は、バス運転者に適用される改善基準告示の1日の拘束時間、休息期間及び1か月または4週平均1週の拘束時間の適否を簡易的に判定するものです。
本表はあくまで参考とし、その他の基準を含めて別途判断する必要があります。

なお、本表はマクロを含んだファイルであるため、ネットワークセキュリティ環境によっては直接ダウンロードすることができない可能性があります。
このため、zipファイル形式で提供させていただきますので、ダウンロード後に解凍(展開)してご使用下さい。

2024.4 拘束時間・休息期間集計表

マクロの実行がブロックされてファイルが開けない場合

ブロックされたマクロファイルを開く方法